平成16年5月14日
金融庁
日本証券代行株式会社に対する行政処分について
1. 平成16年2月20日付けをもって、日本証券代行株式会社に対し、証券取引法第59条第1項に基づく報告の提出を求めたところ、同社から提出された報告書において、以下のような法令違反が認められた。
○ 多額の無記名割引金融債の受払いをする取引について本人確認及び記録の作成・保存を行わない行為
当社は、平成15年1月6日の証券業登録以降、有価証券の保管、受渡業務において、多額の無記名割引金融債の受払いをする取引を行うに際し、本人確認とその記録の作成・保存を行っていなかった。
当社の上記行為は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行令第3条第1項第21号に規定する「‥無記名の公社債(中略)の本券若しくは利札の受払いをする取引であって、取引の金額が二百万円を超えるもの」について、本人確認とその記録・保存を行わない行為に該当し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第3条第1項及び第4条に違反すると認められる。
2. 以上のことから、本日、日本証券代行株式会社に対し、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条の規定に基づく、以下の行政処分を行った。
(1)是正命令
○役職員の法令遵守の徹底
○本人確認を徹底するための顧客管理体制の構築
○責任の所在の明確化
(2)上記(1)について、その対応状況を平成16年6月11日までに書面で報告すること。
内容についての照会先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 太田(内線3352)
証券業第5係長 和田(内線3723)