平成16年5月31日
金融庁

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令案等について、平成16年5月14日(金)から平成16年5月20日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 谷口(内線3653)、芳賀(内線3671)
電話:03-3506-6000(代)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 何らかの原因で開示用電子情報処理組織を使用できない場合、磁気ディスクでの提出となりますが、その原因が提出側のどのような原因であっても認められると考えてよいでしょうか。仮にそれが駄目ならば認められる例を示すべきではないでしょうか。  磁気ディスクでの提出は、原因の如何にかかわらず、明らかに開示用電子情報処理組織を使用することができない場合に限ります。
 磁気ディスクでの提出が認められた事例の公表については、今後の実務を踏まえ、検討して参ります。
 上場会社が増資等で有価証券届出書を提出する場合、取引所のルールにより取引時間終了後価格を決定し、すみやかに訂正届出書を提出しなくてはなりませんが、何らかの要因で開示用電子情報処理組織が利用できない場合においても即時の効力発生は行ってもらえるのでしょうか。原因解明や事務手続等に時間を要した場合、磁気ディスクの提出が財務局の時間内に間に合わないことも考えられると思います。  効力発生は、訂正届出書が提出され、その提出の原因となった事由に応じて決定されております。訂正届出書をEDINET又は磁気ディスクで提出する場合は、その受付処理時間も考慮しながら、早めに提出する必要があります。
 なお、提出が受付時間のぎりぎりになるなどの個別の案件につきましては、その都度管轄財務局にお問合せください。
 開示用電子情報処理組織で有価証券届出書提出後、何らかの要因で開示用電子情報処理組織が利用できず訂正届出書を磁気ディスクで提出する場合も効力停止期間は同じなのでしょうか。  効力停止期間については、訂正発行登録書をEDINETで提出した場合であっても、磁気ディスクで提出した場合であっても原則、同じです。
 ただし、磁気ディスクで提出する場合はあらかじめ届出、承認が必要ですので、それに要する期間を考慮する必要があります。
 記載上の注意で「書面提出の場合」を加えていますが、これを読むと書面でも提出できるものと誤解を招かないでしょうか。書面提出の場合を内閣府令の条文に一括して掲げるのが適当であると思われます。  証券取引法等の規定から有価証券届出書等の電子開示手続について「書面で提出する場合」はその旨の承認を受けなければならないことは明確であると考えます。
 条文に一括して掲げる方法もありますが、基本的に、有価証券届出書等に記載すべき内容は様式で定めることとされているため、書面提出の場合についても様式のそれぞれに掲げることとしました。
 しかしながら、誤解を招くというご指摘を踏まえ、各様式の記載上の注意において、書面での提出の根拠となる規定(法第27条の30の5第1項)を明記することとします。
 例外的に開示書類を書面で提出する場合には代表者印を押印する規定が新設されますが、これを敷衍して考えるとEDINET提出後に提出会社において公衆縦覧に供する書面にも押印が必要と考えられますか。  有価証券の発行者で有価証券報告書等の書類を提出したものは、書類の写しを発行者の本店又は主要な支店に備え置いて公衆の縦覧に供しなければならないこととされています(証券取引法第25条第2項)。有価証券報告書等をEDINETにより提出した場合は代表者印がありませんので、その有価証券報告書等の写しを書面で公衆の縦覧に供する場合であっても、改めて代表者印を押印せず、そのまま公衆の縦覧に供してください。
 

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