平成16年12月28日
金融庁
「信託会社等に関する総合的な監督指針」の策定について
金融庁では、信託業法(平成16年法律第154号)の施行に向け、「信託会社等に関する総合的な監督指針」(案)につきまして、平成16年12月9日(木)から12月22日(水)までの間、広く意見の募集を行いました。その結果、30の個人及び団体より約120件のコメントをいただきました。ご意見をご提出いただいた皆様には、ご協力をいただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1のとおりです。また、お寄せいただいたコメントを踏まえ、「信託会社等に関する総合的な監督指針」を別紙2のとおり策定し、本日付で各財務(支)局へ発出致しました。なお、本監督指針については、今後の信託会社等の参入状況及び業務遂行状況等を踏まえ、必要に応じ更なる整備の検討を行って参ります。
併せて、信託業法の施行及び特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の廃止に伴い、既存の監督指針及び事務ガイドラインについて別紙3及び別紙4のとおり、所要の規定の整備を行いました。なお、信託業法附則第5条及び第6条に規定する経過措置が適用される間は、「事務ガイドライン第三分冊 〔金融会社関係〕 7 特定債権等事業関係」については、従前のとおりの取扱いとなることにご留意下さい。
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3758、3395)
(別紙1) | ![]() |
(別紙2) | 信託会社等に関する総合的な監督指針 |
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(別紙3) | ![]() |
(別紙4) | ![]() |
(参考) |
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