平成17年3月22日
金融庁

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係府令等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係府令等について、平成17年2月9日(水)から3月2日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1団体より1件のコメントを頂きました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3629、3645)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
 今回の改正案中、「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」の「第2部 投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係」において、「2-12 法定帳簿等の作成・保存」について法定帳簿の電磁的方法等による保存に係る改正案が提示されているが、投資法人及び資産保管会社の法定帳簿についても同様の改正が必要と考える。    ご意見を踏まえ、投資法人及び資産保管会社についても同様の取扱が必要であると考え、改正いたしました。
 

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