平成16年7月1日
金融庁

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について

金融庁は、昨年9月12日、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務ガイドラインを改正したところであり、本年3月31日までに、金融庁及び全国の財務局等において、3,527件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行っております。

また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、本年3月31日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、1,093件の預金取引停止、692件の預金口座解約を行っております。

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等の詳細は別紙のとおりです。

(問い合わせ先)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3765、3755)
銀行第二課(内線3763、3764)
協同組織金融室(内線3377)


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