平成16年8月13日
金融庁

株式会社西日本銀行及び株式会社長崎銀行に対する行政処分について

本日、福岡財務支局長より、株式会社西日本銀行(本店:福岡市)及び株式会社長崎銀行(本店:長崎市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

「株式会社西日本銀行に対する行政処分について」(福岡財務支局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

「株式会社長崎銀行に対する行政処分について」(福岡財務支局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3367、3366)

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