平成16年9月22日
金融庁

エー・シー・イー・インターナショナル株式会社に対する行政処分について

本日、関東財務局において、エー・シー・イー・インターナショナル株式会社(以下「同社」という。)の業務の状況について、以下のとおり、金融先物取引法(以下「法」という。)第79条第1項第3号及び第5号に該当する事項が認められたことから、同社に対し、法第79条第1項に基づき、金融先物取引業の許可取消しの行政処分を行った。

  • 1.  法第79条第1項第3号に該当する事項

    • (1)同社取締役会長は、その業務に関し、平成13年3月から同15年9月にかけて、多数の顧客に対し、海外市場における通貨先物オプション取引(以下「オプション取引」という。)につき、○損失の全部若しくは一部を同社が負担することを約し、又は利益を保証して勧誘し、○取引等の種類、対象通貨、売買の別、対価の額等、法施行規則第24条各号に定める事項の全部について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする契約をそれぞれ締結した上で、平成13年4月2日から同15年9月18日までの間、取引を受託、執行した。

      (法第74条第2号及び第3号関係)

    • (2)同社取締役会長は、その業務に関し、平成13年6月から同15年12月までの間、多数の顧客に対し、オプション取引について生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、顧客に損失が生じた取引を自己に付け替え、あるいは、自己に利益が生じた取引を顧客に付け替える方法により、当該顧客に財産上の利益を提供した。

      (法第74条第7号に基づく法施行規則第25条第3号関係)

    • (3)また、同社の特定顧客に対して、法第74条の規定に基づき法施行規則第25条第3号で定める禁止行為に該当する損失補てん及び利益供与を行ったために、顧客勘定を自己勘定に付け替えるなど法定帳簿の改ざんを行ったほか、改ざんした法定帳簿をもとに事業報告書を作成し、当局に提出した。

      (法第75条、第76条関係)

  • 2.  法第79条第1項第5号に該当する事項

    • (1)同社は、オプション取引の顧客への勧誘を積極的に行っていたが、一方で、営業部門から独立した顧客管理体制の整備を行っておらず、さらに取締役社長等が、営業員に対し、営業に係る社内ルール等の条件を緩和するなどの指示を行っていた。

      そのような状況の中で、オプション取引について、多数の営業員が、多数の顧客に対し、顧客の資産、能力等に照らして過大な投機的取引を勧誘し、その結果、これらの顧客に多額の損失を発生させており、同社は、海外金融先物取引の受託にあたり、「金融監督等にあたっての留意事項について(事務ガイドライン)」9-2-4(2)に規定する「過大な投機的取引の防止」に努めていない。

      同社が行った上記行為は、金融先物取引業協会規則「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」第4条第6号に規定する「顧客カード等により知り得た投資資金の額その他の事項に照らし、過当な数量の金融先物取引等の勧誘を行う行為」に該当し、組織的関与の下、内部管理体制が欠如している中で行った当該行為は、金融先物取引業に関し、著しく不当な行為に該当する行為であって、取引の公正を害し、委託者の保護に欠けるものと認められた。

    • (2)また、委託者から預託を受けた委託証拠金については、法第81条第1項に基づき自己の財産と区分して管理しなければならないにもかかわらず、同社の運転資金に流用するなど、極めて不適切な行為が認められた。

  • 3.  なお、上記1(1)及び(2)、2(1)の事項に関し、平成16年6月30日付で、証券取引等監視委員会より内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、行政処分を行うよう勧告が行われている。

問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3398)

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