平成16年10月8日
金融庁
特別危機管理開始決定の公告時における足利銀行の資産及び負債の状況について
預金保険法第113条及び同法施行規則第30条では、特別危機管理開始決定の公告をしたときは、公告時における特別危機管理銀行の資産及び負債の状況について貸借対照表を官報に掲載して公表することとされています。
本日、足利銀行について、特別危機管理開始決定の公告時(平成15年12月1日)における資産及び負債の状況(別紙:貸借対照表)を官報に掲載しました。
(別紙)貸借対照表 (PDF:9KB)
【問い合わせ先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室(内線3262)