平成16年10月29日
金融庁

株式会社北國銀行及び株式会社広島銀行に対する行政処分について

本日、北陸財務局長より株式会社北國銀行(本店:金沢市)に、中国財務局長より株式会社広島銀行(本店:広島市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

PDF「株式会社北國銀行に対する行政処分について」(北陸財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

PDF「株式会社広島銀行に対する行政処分について」(中国財務局ホームページ)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)

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