平成17年3月9日
金融庁
「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正について
1.概要
包括根保証の禁止等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成16年法律第147号)が、17年4月1日から施行されることから、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部について所要の改正を行うとともに(別添参照)、併せて各財務局に通知した。
2.改正内容
「与信取引(貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約)に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能」について、「民法の一部を改正する法律」の内容及びその趣旨に照らし、以下のとおり留意点の追加、削除又は変更を行う。
(1)包括根保証契約を前提とする記載を削除
(2)「商品又は取引の内容及びリスク等に係る説明」の項目に、連帯保証契約を締結しようとする場合の留意点を追加
(3)「契約締結の客観的合理的理由の説明」の項目に、根保証契約を締結しようとする場合の留意点を追加
(4)「契約締結後の金利の見直し、返済条件の変更、担保追加設定・解除等の場合」の項目に、既存の包括根保証契約の見直しとあわせて主債務者との取引関係を見直す場合の留意点を追加
(5)その他、留意点の趣旨の明確化、時期経過に伴う記載の削除
3.実施時期
平成17年4月1日
- 新旧対照表「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」(PDF:111KB)
- 与信取引に関する顧客への説明態勢及び相談苦情処理機能に関する監督指針
(現行(PDF:179KB)) (改正後(PDF:176KB))