平成17年3月28日
金融庁
株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな銀行の産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の変更認定について
1.変更認定の概要
株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな銀行から、平成15年6月23日付で提出された「事業再構築計画」について、産業活力再生特別措置法第3条第1項の規定に基づき審査した結果、同法第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として同法に定める認定要件を満たすと認められるため、平成15年6月27日付で事業再構築計画の認定を行っている。また、産業活力再生特別措置法第4条第1項の規定に基づき、同年11月18日付で事業再構築計画の変更に係る認定を行っている。
今回、りそなグループにおいて、財務改革やリストラ等の内部改革の成果を踏まえ、今後、「地域を軸とした運営体制の強化」、「サービス業への更なる進化」の改革に重点的に取組むとして、株式会社りそなホールディングス、株式会社りそな銀行から、「認定事業再構築計画の変更認定申請書」が提出されたため、産業活力再生特別措置法第4条第1項の規定に基づき、当該変更に係る認定を行った。
2.事業再構築の実施時期
開始時期 平成15年6月 ~ 終了時期 平成18年3月
3.申請者の概要
株式会社りそなホールディングス
資本金 | 3,272億円 |
代表者 | 川田 憲治 |
本店所在地 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
株式会社りそな銀行
資本金 | 2,799億円 |
代表者 | 野村 正朗 |
本店所在地 | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
問い合わせ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3753)