平成17年3月29日
金融庁

自己資本比率規制の一部改正に関する告示案に対するパブリック・コメントの結果について

金融庁では、自己資本比率規制において企業結合により計上される無形固定資産の取扱いの明確化に伴う所要の変更について、平成17年3月4日(金)から3月17日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、個人1名から3件のコメントをいただきました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課別室(内線3745)


「自己資本比率規制の一部改正に関する告示案の公表について」への意見一覧

番号 意見の概要 回答
「企業結合により計上される無形固定資産については、営業権又は連結調整勘定という勘定科目で計上されるものに限らず自己資本比率規制上の自己資本(基本的項目)から控除される」とあるが、営業権又は連結調整勘定以外では具体的にはどのような勘定科目が該当すると考えられるか。  財務諸表規則第二十八条によると、無形固定資産について「次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。」とされており、具体的には第一号営業権から第十号その他までの勘定科目が挙げられています。
 これらの勘定科目のうち企業結合により計上される無形固定資産があれば、それは基本的項目から控除されることになります。
「被取得企業の貸借対照表に計上されていた無形固定資産が企業結合時点の評価替えにより評価額が増加した場合の増加額」は自己資本比率規制上の 自己資本(基本的項目)から控除されるとされている。
合併等の企業結合により生じた、いわば資産の評価益部分については、保守主義の観点から基本的項目に算入しないとの趣旨と鑑みるが、企業結合時点の評価替えにより評価額が減少した場合の当該減少額(の絶対額)についても(当然にして)基本的項目に加算されないという解釈で妥当であるか。
 御指摘のとおり、企業結合による評価替えにより評価額が減少した資産について当該減少した額(の絶対額)を基本的項目の額に足し戻すことにはなりません。
営業権が負債の部に計上された場合(所謂「負ののれん」)の取扱いについて 今回の改正案では、企業結合により営業権が無形固定資産に計上される場合の取扱いについては、基本的項目から控除する立場を明確にしているが、当該営業権が固定負債に計上されることとなった場合の取扱いはどうか。「企業結合に係る会計基準」においては、負ののれんを20年以内の取得の実態に基づいた適切な期間で規則的に償却(利益認識)するとされているが、将来において利益認識されるのであれば、自己資本比率の算出プロセスにおいて、負ののれんを資本項目に算入する余地も理論上存するのではないか。  御指摘のように、負ののれんが負債の部に計上される場合にあっては、それを自己資本比率規制上の自己資本として計上することはありません。規制上の自己資本にふさわしい資本性を確保する観点から、将来において利益認識される時点において資本に算入されることが適当と考えています。

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