平成17年3月31日
金融庁

スタンダード・チャータード銀行東京支店に対する業務の一部停止処分の解除について

  • 1.  スタンダード・チャータード銀行東京支店(以下、「当支店」という。)については、平成16年2月20日付で、銀行法第47条第2項及び第27条に基づき、有価証券等の保護預り業務(カストディ業務)の新規取引受託業務(既存顧客との取引の管理・決済業務を除く業務)を平成16年2月27日から停止する命令(以下、「業務停止命令」という。)、及び、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第9条並びに銀行法第47条第2項、第3項及び第26条第1項に基づき、法令等遵守(コンプライアンス)に関する経営姿勢及び内部管理態勢等の確立にかかる命令(以下、「業務の是正・改善命令」という。)を発出し、業務の是正・改善計画の進捗・実施状況について定期的な報告を求めた。

  • 2.  なお、業務停止命令については、17年2月28日以降、当支店より業務再開の申し出がある場合には、業務の是正・改善命令に対する業務の是正・改善計画の進捗・実施状況等を踏まえ、見直すことがあるとしていたところである。

  • 3.  今般、当支店からの業務再開の申し出を受け、上記の是正・改善計画の進捗・実施状況の報告及び内部監査グループによる完了確認を基に検証を行った結果、当支店における法令等遵守(コンプライアンス)に関する経営姿勢及び内部管理態勢等に改善が認められたことから、本日付で当該命令を解除することとした。

  • 4.  金融庁としては、当支店が当該業務再開後も法令等遵守態勢や内部管理態勢のさらなる充実・強化に努め、免許を受けた公共的性格を有する銀行として適切な業務運営を行っていくことを期待するものである。

  • スタンダード・チャータード銀行東京支店に対する行政処分について(平成16年2月20日)

本件に関する問い合わせ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3751、3398)

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