平成17年4月15日
金融庁

静岡県労働金庫に対する行政処分について

  • 1.  静岡県労働金庫(本店:静岡市)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、役員の法令等遵守に関する認識が不十分であることなどから、平成16年1月の業務改善命令後も継続して役員が簿外資金を管理していたなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。

  • 2.  このため、本日、当庁及び厚生労働省から静岡県労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)業務改善命令を受けているにもかかわらず、役員による簿外資金の管理の継続を防止できなかったことなど、策定された改善策がその実効性を欠いていることから、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

      • 業務改善計画の取組みに対する経営姿勢の明確化
        (責任の所在の明確化を含む)

      • 理事会及び監事の機能強化による法令等遵守態勢の構築

      • 役職員に対する法令等遵守意識の再徹底

    • (2)上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。

連絡・問い合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線3361・3386)

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