平成17年4月15日
金融庁

中国労働金庫に対する行政処分について

  • 1.  中国労働金庫(合併前の金庫を含む。)(本店:広島市)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、営業店において発生した不祥事件等について、役職員がその事実を認識していながら、不祥事件等としての処理を行わないなど、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。さらに、その後、新たな不祥事件が発覚しており、不祥事件等の再発防止に向けた取組みが不十分であることも認められた。

  • 2.  このため、本日、当庁及び厚生労働省から中国労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。

    • (1)不祥事件等の再発を防止し、法令等遵守態勢を確立するとともに、健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。

      • 不祥事件等再発防止に向けた役員の率先垂範及び役職員の意識の醸成

      • 営業店における厳正な事務処理の徹底と相互牽制機能の充実・強化

      • 不祥事件等発生時の報告態勢の整備

    • (2)上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。

連絡・問い合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線3361・3386)

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