平成17年4月22日
金融庁
株式会社南都銀行に対する行政処分について
本日、近畿財務局長より株式会社南都銀行(本店:奈良市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※※「株式会社南都銀行に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
問い合せ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)
平成17年4月22日
金融庁
本日、近畿財務局長より株式会社南都銀行(本店:奈良市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
※※「株式会社南都銀行に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
問い合せ先
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3366)