平成17年6月17日
金融庁

富士信用組合に対する行政処分について

本日、近畿財務局長より、富士信用組合(本店:神戸市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。

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お問合せ先

金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3378、3383)

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