平成16年8月20日
金融庁

日動火災海上保険株式会社に対する行政処分について

日動火災海上保険株式会社については、以下のような事実が確認された。

  • 当該保険会社契約係社員は、(1)顧客の示談交渉時に相手方を脅迫する等で逮捕された、(2)保険料の立替え・割引等の保険業法違反を行っていた、(3)管理を担当する募集代理店を、親族名義で実質的に自ら経営し、同代理店において不適切な業務運営を行っていた。

  • 当該保険会社は、(1)同社員を特別扱いし、管理不十分な状態を放置していた、(2)同社員に係る苦情等について、十分な対応をとっていなかった。

  • 当該保険会社の他の契約係社員についても、勤怠管理を含む行動管理が十分に行われていない、社内規則を遵守していない、苦情が寄せられている、課所長の指示に従わない等の実態が判明した。

このため、本日、日動火災海上保険株式会社に対し、保険業法第132条第1項に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

  • 保険募集に係る全業務について、法令遵守の観点から再点検を実施すること。実施した再点検の結果に基づいて、募集管理態勢の所要の見直しを行うこと。特に契約係社員については、抜本的な見直しを図ること。

  • 実効性のある法令遵守体制を構築し、法令等の遵守について全職員に対する教育・指導の充実・強化を図ること。

  • 本社及び管理者による全職員に対する内部統制の強化を図ること。

  • 不祥事件に係る役員の管理責任を明確化すること。

以上

【連絡・問合せ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
金融庁監督局保険課(内線3375、3342)

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