平成16年10月21日
金融庁

「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記内閣府令等(案)について、平成16年8月10日(火)から9月9日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、内閣府令等(案)の検討に御協力いただきありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等について

1.パブリックコメントの概要

  • a.  変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等については、先般原案を取りまとめ、平成16年8月10日(火)から9月9日(木)までパブリックコメントに付したところである。

  • b.  その結果、保険会社、個人等19先から87件のコメントが寄せられた。主なコメントの概要は以下のとおり。

    (詳細については(別紙2)「パブリックコメントの概要及びコメントに対する考え方」参照。)

コメントの概要 コメントに対する考え方
 最低保証リスクに係る責任準備金及びソルベンシー・マージン基準上のリスク額の算出関係。
(1) 代替的方式の使用が認められる具体的な判断基準如何。 (1) 日本アクチュアリー会での検討も踏まえつつ、年内を目処に事務ガイドライン等で明確にすることを予定しています。
(2) デリバティブを使用したヘッジ及び再保険の活用による最低保証リスクを減殺している場合の取り扱い如何。 (2) 同上
(3) 過去の解約実績率等に基づく合理的な解約率を、責任準備金及びリスク額の計算に織り込むことの可否。 (3) 適正な解約率を使用することは否定されないものと考えています。
 標準的方式におけるソルベンシー・マージン基準上のリスク係数の設定根拠如何。  最低保証リスクは、特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生するリスクであり、そのリスク係数は概ね90%の確率で発生する事象をカバーするのに必要な水準を計量化して設定しています。
 代替的方式を使用した場合、保険会社は最低保証リスクを正確に把握しているかの検証結果、計算基礎(期待収益率、ボラティリティ)等についても開示すべきと考えます。  御意見等を踏まえ、最低保証リスクに係る責任準備金及びソルベンシー・マージン基準上のリスク相当額の算出方法、その計算の前提及び使用したリスク計測モデルの正確性の検証結果等について原案を修正し、開示項目の充実を図ります。
 確定年金や年金支払開始時にその時点の死亡率を用いて年金額を計算する商品について、危険準備金の積立や生存保障リスクの認識は不要であると考えます。  御意見等を踏まえ、(1)確定年金の場合については危険準備金の積立を不要とする、(2)年金支払開始時にその時点の死亡率を用いて年金額を計算する場合については、契約時から年金開始時までは生存保障リスクの認識は不要(ただし、危険準備金は将来の債務履行を確実にするという、本来の目的に鑑み、従来と同様の積立が必要。)とするとの修正を行い、生存保障リスクの取り扱いの精緻化を図ります。
 特別勘定についても、解約返戻金相当額超過部分のソルベンシー・マージン総額への算入を認めるべきである。  最低保証リスクに係るソルベンシー・マージン基準の新ルールが適用となる平成17年度以降、特別勘定についても、解約返戻金相当額超過部分のソルベンシー・マージン総額への算入を認める予定としています。

2.上記のパブリックコメント等を踏まえ、原案を修正の上、内閣府令等の改正手続きを行う。

(別紙1) PDF変額年金保険等に係る責任準備金積立ルール等改正の概要について (PDF:43KB)
  (英語版はPDFこちら
別紙2) PDFパブリックコメントの概要及びコメントに対する考え方(PDF:69KB)
(参考1) PDF保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:64KB)
(参考2) PDF標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件(平成8年2月大蔵省告示第48号)を改正する告示(案)(PDF:14KB)
(参考3) PDF保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年2月大蔵省告示第50号)を改正する告示(案)(PDF:51KB)
(参考4) PDF保険業法施行規則第69条第7項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件(平成10年6月大蔵省告示第231号)を改正する告示(案)(PDF:17KB)
(参考5) PDF保険業法施行規則第68条第2項第4号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件(平成13年金融庁告示第24号)を改正する告示(案)(PDF:9KB)
(参考6) PDF保険業法施行規則第68条第3項等の規定に基づく、標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件(案)(PDF:15KB)

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