平成16年10月21日
金融庁
「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(案)に対するパブリックコメントの結果について
金融庁では、標記内閣府令等(案)について、平成16年8月10日(火)から9月9日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。御意見を御提出いただいた方には、内閣府令等(案)の検討に御協力いただきありがとうございました。
本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)
変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等について
1.パブリックコメントの概要
a. 変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等については、先般原案を取りまとめ、平成16年8月10日(火)から9月9日(木)までパブリックコメントに付したところである。
b. その結果、保険会社、個人等19先から87件のコメントが寄せられた。主なコメントの概要は以下のとおり。
(詳細については(別紙2)「パブリックコメントの概要及びコメントに対する考え方」参照。)
コメントの概要 | コメントに対する考え方 | ||||||
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最低保証リスクに係る責任準備金及びソルベンシー・マージン基準上のリスク額の算出関係。
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標準的方式におけるソルベンシー・マージン基準上のリスク係数の設定根拠如何。 | 最低保証リスクは、特別勘定に属する財産の通常の予測を超える価額の変動等により発生するリスクであり、そのリスク係数は概ね90%の確率で発生する事象をカバーするのに必要な水準を計量化して設定しています。 | ||||||
代替的方式を使用した場合、保険会社は最低保証リスクを正確に把握しているかの検証結果、計算基礎(期待収益率、ボラティリティ)等についても開示すべきと考えます。 | 御意見等を踏まえ、最低保証リスクに係る責任準備金及びソルベンシー・マージン基準上のリスク相当額の算出方法、その計算の前提及び使用したリスク計測モデルの正確性の検証結果等について原案を修正し、開示項目の充実を図ります。 | ||||||
確定年金や年金支払開始時にその時点の死亡率を用いて年金額を計算する商品について、危険準備金の積立や生存保障リスクの認識は不要であると考えます。 | 御意見等を踏まえ、(1)確定年金の場合については危険準備金の積立を不要とする、(2)年金支払開始時にその時点の死亡率を用いて年金額を計算する場合については、契約時から年金開始時までは生存保障リスクの認識は不要(ただし、危険準備金は将来の債務履行を確実にするという、本来の目的に鑑み、従来と同様の積立が必要。)とするとの修正を行い、生存保障リスクの取り扱いの精緻化を図ります。 | ||||||
特別勘定についても、解約返戻金相当額超過部分のソルベンシー・マージン総額への算入を認めるべきである。 | 最低保証リスクに係るソルベンシー・マージン基準の新ルールが適用となる平成17年度以降、特別勘定についても、解約返戻金相当額超過部分のソルベンシー・マージン総額への算入を認める予定としています。 |