平成16年12月28日
金融庁

事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)の一部改正について

  • 1.  金融庁において、事務運営上必要が生じたものについて、本日、事務ガイドライン(「金融監督にあたっての留意事項について(第二分冊:保険会社関係)」)を別紙のとおり改正し、各財務局に通知した。

  • 2.  改正内容

    保険金等の額を最低保証する変額年金保険等については、将来にわたって債務の履行に支障を来たさないよう最低保証リスクの適切な管理及び評価を行うとともに、保険数理等に基づき、合理的かつ妥当な保険料積立金及び危険準備金 III の積立並びにソルベンシーの確保を行う必要があることから、留意点を明確化する。

    また、危険準備金 III の新設に伴い、別紙様式48「危険準備金の不積立て等の届出書」の改正を行う。

  • 3.  実施時期

    保険料積立金に関するものは平成17年4月1日以降に締結する保険契約(又は平成16年4月1日以降に締結する保険契約)に適用する。危険準備金及びソルベンシー・マージン基準に関するものは過去の全ての保険契約を対象とし、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


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