平成17年3月4日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

本件について御意見がありましたら、平成17年3月11日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。また、趣旨が不明確のものや、意見募集対象外の御意見又は電話による御意見は受けつけかねますので、予め御了承願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予め御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁監督局保険課
〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6115
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3334・3777)
※電話等による御意見は御遠慮願います。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1.目的

「規制改革・民間開放集中受付期間において提出された全国規模の規制改革・民間開放要望への対応方針について(平成16年9月10日)」において、骨髄提供者(ドナー)が受ける骨髄採取手術についても保険の給付対象としたいとの要望を受けて所要の整備を行う。

(注) 現行法令上、引受対象となる事由は、疾病又は傷害と定義されているため、健康体であるドナーが自らの意思で受ける骨髄採取手術は含まれていない。

2.整備の概要(保険業法施行規則第4条)

ドナーが移植患者に行う骨髄提供を、保険業法第3条第4項第2号ニ「イ.(人が疾病にかかったこと)又は、ロ.(傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態)に類するもの」として内閣府令で定めるものとして、現在ある「出産」(同規則第4条第1号)や「介護」(同第2号)に追加して指定するものである。

(注) 移植患者の骨髄移植手術については、現行の法令上、人が疾病にかかったこととして、保険引受の対象とされている。

3.施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに上記府令を公布し、公布の日をもって施行する。

(注)(別紙2)の具体的な改正・制定内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


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