平成17年6月10日
金融庁

保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令等(案)の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則及び銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、内閣府令等(案)については(別紙2)を参照)。

これについて御意見がありましたら、平成17年7月3日(日)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

【御意見の送付先】

○ 金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6244
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)の概要

I   趣旨

金融審議会第二部会報告(平成16年3月)、規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月閣議決定)等を踏まえ、銀行等による保険募集について、弊害防止措置の強化等を行うとともに、その取り扱うことができる保険商品の範囲を拡大することとする。

II   内閣府令案の概要

  • 1. 弊害防止措置の見直し

    • (1)保険会社が銀行等に保険募集を行わせるときは、銀行等への委託に関する方針を定めるとともに、銀行等の保険募集の状況を的確に把握するための措置等を講じなければならないこととする。(保険業法施行規則(以下「規則」という。)第53条の3の3、事務ガイドライン1-15-1関連)

    • (2)保険募集を行う銀行等が銀行業務等で知り得た顧客の非公開情報を顧客の同意なく保険募集に利用することを制限する措置について、その対象となる非公開情報の定義や顧客の同意を得る時期及び方法を明確化する。(規則第211条第2項第1号、第211条の2第2項第1号、第211条の3第2項第1号、事務ガイドライン1-15-2関連)

    • (3)保険募集を行う銀行等は、引受保険会社の商号等の明示、保険契約に関する情報の提供等に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じなければならないこととする。(規則第211条第2項第2号、第211条の2第2項第2号、第211条の3第2項第2号、事務ガイドライン1-15-3関連)

    • (4)保険募集を行う銀行等は、保険募集に係る法令等の遵守を確保するため、営業所又は事業所ごとに責任者を、本店又は主たる事務所に総括責任者を配置しなければならないこととする。(規則第211条第2項第3号、第211条の2第2項第3号、第211条の3第2項第3号関連)

  • 2. 新たな弊害防止措置の導入

    • (1)銀行等が新たに取り扱うことができる保険契約(以下「新規解禁保険契約」という。)の募集を行う場合、以下の者(以下「保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者として当該保険契約の募集を手数料を得て行ってはならないこととする。(規則第211条第3項第1号、第211条の2第3項第1号、第211条の3第3項第1号関連)

      • イ. 事業資金の融資先である法人、その代表者及び個人事業主

      • ロ. 事業資金の融資先である小規模事業者(常時使用する従業員の数が50人以下の事業者)の役員及び従業員

    • (2)新規解禁保険契約の募集を行う銀行等は、保険募集制限先を確認する業務を的確に遂行するための措置、保険募集に係る業務が銀行等のその他の業務に支障を及ぼさないようにするための措置等を講じなければならないこととする。(規則第211条第3項第2号、第211条の2第3項第2号、第211条の3第3項第2号、事務ガイドライン1-15-4関連)

    • (3)新規解禁保険契約の募集を行う銀行等は、あらかじめ顧客に対し、保険募集制限先を確認する業務に関する説明を書面の交付により行わなければならないこととする。(規則第234条第1項第9号関連)

    • (4)新規解禁保険契約の募集を行う銀行等は、事業資金の融資業務を行う使用人が保険募集を行わないことを確保するための措置を講じなければならないこととする。(規則第211条第3項第3号、第211条の2第3項第3号、第211条の3第3項第3号関連)

    • (5)新規解禁保険契約の募集を行う銀行等は、顧客が当該銀行等に融資の申込みをしていることを知りながら、当該顧客またはその密接関係者に対し保険募集を行ってはならないこととする。(規則第234条第1項第10号、事務ガイドライン1-15-5関連)

    • (6)銀行等の特定関係者(子会社、兄弟会社等をいう。)を通じた上記(1)及び(5)の規制に係る潜脱行為を禁止する。(規則第234条第1項第14号、第15号関連)

  • 3. 中小金融機関の特例

    • (1)営業地域が限定されているものとして金融庁長官が定める金融機関が、生命保険、第三分野保険の募集を小口(各分野で保険契約者一人当たりの保険金額が1000万円以下である場合をいう。以下同じ。)に限る場合には、(規則第211条第4項、第211条の2第4項、第211条の3第4項、金融庁告示第2条関連)

      • イ. 上記2(1)ロに定める小規模事業者を、常時使用する従業員の数が20人以下の事業者とする。(規則第211条第3項第1号、第211条の2第3項第1号、第211条の3第3項第1号関連)

      • ロ. 上記2(4)に定める措置を、金融庁長官が定めるより簡易な措置で代えることができることとする。(規則第211条第3項第3号、第211条の2第3項第3号、第211条の3第3項第3号、金融庁告示第1条関連)

    • (2)協同組織金融機関は、生命保険、第三分野保険の募集を小口に限る場合には、事業資金の融資先である会員又は組合員に対しても保険募集を行うことができることとする。(規則第211条第5項、第211条の2第5項、第211条の3第5項関連)

  • 4. 銀行等が募集できる保険契約の範囲の拡大

    • (1)6か月程度の準備期間の後、銀行等は以下の保険に係る契約の募集を行うことができることとする。(改正府令第1項関連)

      • イ. 一時払終身保険、保険期間10年以下の平準払養老保険(法人契約を除く。)及び一時払養老保険(規則第211条第1項第4号関連)

      • ロ. 自動車保険以外の個人向け損害保険(事業関連の保険を除く。)のうち、団体契約等でないもの又は積立保険(規則第211条の2第1項第6号関連)

      • ハ. 積立傷害保険(規則第211条第1項第5号、第211条の2第1項第7号関連)

    • (2)上記(1)から2年後に、銀行等は全ての保険契約の募集を行うことができることとする。ただし、銀行等による保険募集の実施状況や弊害防止措置の実効性を検証し、保険契約者等の保護のために必要な場合には、銀行等が全ての保険契約の募集を行うことができる期日を見直すこととする。(改正府令第1項、第3項関連)

    • (3)銀行等が既に募集を行うことができるとされている保険契約について、以下のような要件の緩和を行うこととする。

      • イ. 住宅ローン関連の信用生命保険、長期火災保険及び債務返済支援保険の付保対象である店舗併用住宅について、専ら事業の用に供される部分の床面積が1/2以下とする制限を緩和する。(規則第211条第1項第1号、第211条の2第1項第1号、第2号関連)

      • ロ. 被保険者の生存に関する保険で、払い込まれる保険料の総額等により保険金等の額が定められるものについて、年金以外の保険金の支払いを約するものも認めることとする。(規則第211条第1第2号関連)

  • 5. その他

    その他所要の規定の整備を行うこととする。(銀行法施行規則第17条の3第2項第3号の4、長期信用銀行法施行規則第4条の5第2項第3号の4、信用金庫法施行規則第10条の5第2項第3号の4、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第3条の2第2項第3号の4等関連)


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