平成17年6月10日
金融庁

三井生命保険株式会社に対する行政処分について

  • I 三井生命保険株式会社については、当庁の検査等により、以下のような事実が認められた。

    • 同社においては、団体定期保険、団体年金保険及び団体扱いの保険(以下「団体保険等」という。)に関して、団体からの脱退会員に対する処理体制が不十分で事務手続が行われていなかったこと等により、団体保険等の被保険者あるいは契約者の対象とならない者との員外契約(注)が行われていた。

      • (注) 員外契約は、団体保険等において法定書類(事業方法書)に定める契約条件(被保険者又は保険契約者の対象範囲)と異なる者を被保険者あるいは契約者として契約を締結することであり、これら員外の契約者等に対し団体向けの保険料を適用することとなるため、保険業法第300条第1項第5号で禁止する保険料の割引に該当する。

    • 同社においては、過去の行政処分等(注)を受けて員外契約の適正化を担当する部門を設けたものの、団体保険等における員外契約の排除のためのチェック体制が十分に機能していないこと、員外契約が確認されている団体以外にも員外契約が発生する可能性が高いことを予見していたにも関わらず、更なる管理強化策を講じていなかったこと等により、団体保険等において繰り返し員外契約を発生させている。

      (注)平成12年6月  子会社の代理代行業務に関して、員外契約となる者に募集を行ったことに対して、コンプライアンスの徹底等、業務改善命令を発出
      平成14年4月  団体からの脱退に伴い員外の取り扱いとなる者と契約を継続していたこと等が認められたことに対して、改善措置を講ずるよう、報告徴求
    • 上記の員外契約の問題に関して、取締役会等経営陣は、過去に行政処分等を受けていながら、各担当部門に対し具体的な対策を指示していないなど経営管理上の適切な措置を講じていない。

      また、繰り返し員外契約を発生させたことに鑑み、適正な募集管理を行いうるような商品開発を行う、商品開発体制の見直し、整備も行っていない。

  • II このため、本日、三井生命保険株式会社に対し、保険業法第132条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分を行った。

    • 団体保険等について、契約の締結・更新の適否を含め契約内容の点検・確認体制を改善すること。また、団体保険等について、員外契約を繰り返し生じさせたことに関して役職員の責任を明確化すること。

    • 各部門間の連携の確保等の員外契約を排除するための管理に係る施策の決定及び施策の実施状況のフォローアップについて、取締役会等の経営陣が関与する態勢を確立すること。

    • 団体保険等に係る最近の社会状況の変化に対応し、団体保険等における被保険者等の適正な募集管理を確保できるような商品開発を行う体制を整備すること。

    • 実効性のある法令等遵守体制を構築し、全役職員に対して法令等の遵守について教育・指導の充実・強化を図ること。

【連絡・問合せ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3336)

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