平成16年8月26日
金融庁

「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)の公表について

公認会計士監査の充実・強化を趣旨とする「公認会計士法の一部を改正する法律」(平成15年6月6日法律第67号)が本年4月1日から施行されています。

この改正を踏まえ、公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の基準をできるだけ具体化・明確化すべく基本的な考え方を「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)として整理することとしました(平成16年4月1日以降の行為に適用)。

本案についてご意見がありましたら、平成16年9月15日(水)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示参事官室
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6266

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
金融庁総務企画局企業開示参事官室 野村、大沢(内線3654、3670)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


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