政策評価に関する有識者会議議事要旨

1.日時

平成16年8月5日(木)14時00分~15時25分

2.場所

中央合同庁舎第4号館9階 金融庁特別会議室

3.出席者

翁百合 (株)日本総合研究所主席研究員、 片田哲也 (株)小松製作所相談役特別顧問、

神作裕之 東京大学大学院法学政治学研究科教授、 関哲夫 新日本製鐵(株)常任監査役、

田辺国昭 東京大学大学院法学政治学研究科教授、 富田俊基 (株)野村総合研究所研究理事

(金融庁側出席者)

五味長官、増井総務企画局長、三國谷総務企画局総括審議官、妹尾総務企画局参事官、河野総務企画局総務課長、刀禰総務企画局総務課管理室長、中村総務企画局政策課企画官、細溝総務企画局企画課長、居戸検査局総務課長、鈴木監督局審議官、桑原監督局総務課長、長尾証券取引等監視委員会事務局長、知原証券取引等監視委員会事務局総務検査課長、振角公認会計士・監査審査会事務局長、山崎公認会計士・監査審査会事務局総務試験室長

4.議事

  • (1)平成15年度実績評価書(案)、平成16年度事業評価書(案)及び平成16年度総合評価書(案)について(事務局説明)

  • (2)意見交換

5.会議においてメンバーから出された主な意見等

  • 個別の政策の評価だけでなく、基本目標を全体として評価するとどうなるかといったことが判ると、全体感として金融庁の政策目標の認識とその課題が明確になると思う。

  • 主要行の不良債権処理の促進に関し、現状分析及び外部要因中、資産価格が下落しているとの記述があるが、株価の動向を勘案した分析をすべき。また、地価の下落が金融機関の経営環境を厳しいものにするという記述があるが、その因果関係についての分析も必要。

  • 主要行の不良債権処理の促進に関し、アウトプットだけでなく、いろいろな政策を通じてできたアウトカムの変化、例えば、企業再生や債権売却市場が生まれるといった不良債権処理の質的な変化についての記述があるとわかりやすい。

  • リレバン(リレーションシップバンキング(間柄重視の地域密着型金融))の機能強化はきめ細かいプログラムになっているが、創意工夫が発揮されることに本来の意義があるといえるので、評価にあたっても、創意工夫が発揮されたかどうかについての記述があったほうがいいのではないか。

  • リレバンの機能強化についてかなり実績があがってきていることが伺える事績が示されているが、不良債権問題の正常化にどの程度効果があったのかということは必ずしも明確に書かれていない。不良債権処理に向けた目標を検討する余地があるのではないか。

  • リレバンの機能強化に関し、中小企業金融について様々な事績が示されているが、これが有効性、質の点でどういうふうに評価できるのか、何らかの基準のようなものを段々に模索していく必要があるのではないか。

  • リレーションシップバンキングは、地方の信用金庫・信用組合も含めての問題であり、それぞれが特色のある取組みをしているということが非常に大事。各機関の特色ある取組み事績をもう少し書き込むべき。

  • リスクに対応した実効性のある検査の実施に関し、リスクに対応したというのは、業態ごとというより、むしろ、銀行毎の個別のいろんなリスクに対応した検査がきめ細かく行われるはずであり、どのようなリスクに対応した検査を行ったかがもう少し解かるようにしてほしい。

  • 早期是正措置との関連で、繰延税金資産の扱いについてどういうスタンスで臨んでいたかというようなことがよりわかるといいのではないか。

  • 早期警戒制度については、どのくらいのことをしているのかについてもう少しディスクローズしてもいいのではないか、また、新BISでの第2の柱との関係についての記述もあまりない。政策評価としてどういうふうにすればいいのか工夫が必要ではないか。

  • EDINETについて、真正性が損なわれた場合やトラブルによるEDINETの閲覧の停止といったことがどれぐらい生じていたのか。こういった事例があるとすれば、評価する上でも必要な情報なのではないか。

  • 今般の改正証券取引法における新しい目論見書制度は、金融審議会の報告書で提言された内容と若干ずれているように思われるが、その理由を説明する必要はないか。

  • ヤミ金融業者の摘発、処分の情報についても評価する必要があるのではないか。これを公開して、借り手に対するアラーム効果を狙うということもあり、借り手に対する教育・啓発活動も必要だろう。

  • 取引審査結果の分析をアナウンスするということが大事なのではないか。不正の実態や、不正者への処分等を積極的に開示することも重要な金融行政のひとつ。

  • 適合性の原則に反する投資勧誘状況について、金融庁長官等に行政処分を求める勧告を行ったとあるが、投資家保護、利用者保護という観点から、実際に行政処分を求める勧告がなされているということは、もっと評価書の中でも強調してもいい。

  • 自主規制機関の検査により、組織体制の重大な不備が発見され、それが組織的な問題であるとの記述がなされている。自主規制機関、自主ルールが益々重要な役割を帯びているなかで、組織体制の不備とは何か、或いは、それを何故事前にチェックすることができなかったのかといったことについて記述があるべき。

  • 最良執行義務の導入が具体的にどういう形で入るのかということは、マーケットへの影響ということを考えると重要であり、これまでの審議結果を踏まえた政省令となるかを見守る必要がある。

  • 個人株主の拡大が、相場の上昇によるものなのか、あるいは税制改正によるものなのか。とりわけ、税制の改正の影響がどうだったかということについて評価するというのが、実績評価として必要な点ではないか。

  • 個人投資家の参加拡大なり、市場の公正にかかる問題であると思うが、銀行の証券業参入ということについて、その問題点や、それが競争政策上どうなのかといったようなことについて、もっと明示的に取り上げるべきではないか。

  • ノーアクションレターについては、定性的な記述となっているので、もう少し数字を用いた記述の仕方があってもいいのではないか。

  • 金融行政の透明性の向上というのは、重点目標とか基本目標とか、ひとつ上のランクのコンセプトではないかと思う。

  • 地域再生と連携した投資家教育プロジェクトに関し、この事業の必要性であるとか、有効性については理解できるが、今のところ、2件の申請であり、事業の効果としては小さ過ぎるのではないか。

  • 公認会計士試験に係るコンピュータ・システムは受験者側、教育者側、特に社会との接点となる大事なシステムなので慎重に行ってほしい。

  • オフサイト・モニタリングを中心となって行うのは、検査局なのか、監督局なのか。またアクセス権限はどういう形で設定しているのか。

(以上)

【連絡・問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課(内線3193、3160)

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