平成16年11月5日
金融庁

「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について」の発出について

当庁は、本日付けで、関係金融機関の資金洗浄対策担当責任者宛文書「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について」(別添)を関係金融業界団体に手交して加盟金融機関への周知徹底方を依頼した。

本件についての問い合わせ先

金融庁総務企画局総務課
特定金融情報室 Tel03-3506-6000
調整係(内線3274)


別添)

金総第2177号
平成16年11月5日

関係金融機関
資金洗浄対策担当責任者 殿

金融庁総務企画局
特定金融情報管理官
式部  透

資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引の該当国の解除について

当庁は、FATF*1が適切なマネー・ローンダリング対策を採らなかったナウル共和国及びミャンマーに対して行った対抗措置の適用を受け、平成14年金総第114号及び平成15年金総第2015号の要請文書をもって、両国に係る取引については、疑わしい取引の届出に関して特別の注意を払うことに加え、資金の源泉、取引目的等の審査を厳格に行い、「疑わしい取引の参考事例」に照らして疑義あると認める取引については、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号)第54条に基づく疑わしい取引の届出を行うとともに、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(平成14年法律第32号)に基づき、顧客の本人確認、確認記録の作成、取引記録の作成を適正に行い、また、ミャンマーに対しては、同国所在の金融機関とコルレス勘定等の開設、維持にあたっては特別の注意を払うよう貴殿に対し要請しているところである。今般FATFは、本年10月20日から3日の間、フランス(パリ)で開催した全体会合において、ナウル共和国及びミャンマーがその後必要なマネー・ローンダリング対策を講じたことから対抗措置の解除を決定した。

なお、同国に対する対抗措置は解除されたが、依然としてFATFが公表している資金洗浄対策に非協力的な国・地域(非協力国)には該当することから、同国に係る取引については引き続き、疑わしい取引の届出に関して、特別の注意を払うよう要請する。*2

*1   Financial Action Task Force on Money laundering
*2   FATF及び金融庁ホームページ参照
    PDF http://www1.oecd.org/fatf/pdf/PR-20041022_en1.pdf新しいウィンドウで開きます
    http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html

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