平成16年10月1日
金融庁
証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、金融機関の証券業務に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(案)、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)および事務ガイドライン(案)の公表について
金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)および金融機関の証券業務に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(案)、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)および事務ガイドライン(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、政令(案)については(別紙2)、金融機関の証券業務に関する内閣府令その他の内閣府令(案)については(別紙3)、投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(案)については(別紙4)、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)については(別紙5)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)については(別紙6)、事務ガイドライン(案)については(別紙7)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成16年10月15日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621)、監督局証券課(内線3722)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
(別紙1)
証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)、金融機関の証券業務に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(案)、労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)および事務ガイドライン(案)の概要
1.目的
「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の一部の施行に伴い、関係政令および関係府令等について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)
イ証券取引法施行令の一部改正
有価証券の定義および、銀行などの登録金融機関に認められる業務範囲の見直しに関連し、所要の改正を行うと同時に、証券会社の主要株主の範囲の見直しのための改正を行う。
ロ外国証券業者に関する法律施行令の一部改正
銀行などの登録金融機関に認められる業務範囲の見直しに関連し、所要の改正を行う。
ハ投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正
有価証券の定義の見直しなどに関連し、所要の改正を行うと同時に、投資信託委託業者の主要株主の範囲の見直しのための改正を行う。
ニ有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正
認可投資顧問業者の主要株主の範囲の見直しのための改正を行う。
ホその他の政令
その他、上記法律の一部の施行に伴い必要な改正を行う。
(2)金融機関の証券業務に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)
イ金融機関の証券業務に関する内閣府令の一部改正
銀行などの登録金融機関が社債・株式などについて証券仲介業務を行う場合の行為規制、登録申請に関する事項、営業報告書や法定帳簿の内容などを定めるほか、所要の改正を行う。
ロ証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正
証券会社が登録金融機関および証券仲介業者に証券仲介業務の委託を行う場合の行為規制などを定めるほか、所要の改正を行う。
ハ証券仲介業者に関する内閣府令の一部改正
証券仲介業者の行為規制、登録申請に関する事項などについて所要の改正を行う。
ニ証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正
みなし有価証券化するものから除外するものについて定めるほか、有価証券の発行者としてみなす者などについて所要の改正を行う。
ホ有価証券の空売りに関する内閣府令の一部改正
取引所有価証券市場におけるマーケットメイク制度に係る空売り規制の適用除外項目及びマーケットメイク制度における価格規制に関し所要の改正を行う。
へ上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令の一部改正
取引所有価証券市場におけるマーケットメイク制度に関し所要の改正を行う。
ト銀行法施行規則
銀行などの登録金融機関に認められる業務範囲の見直しなどに関連し、所要の改正を行う。
長期信用銀行法施行規則、信用金庫法施行規則、中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令、協同組合による金融事業に関する法律施行規則および保険業法施行規則についても同様の改正を行う。
チその他の府令
その他、上記法律の一部の施行に伴い必要な改正を行う。
(3)投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令(案)
証券会社などに課せられている分別保管義務の対象をペーバーレス有価証券に拡大することに伴い、所要の改正を行う。
(4)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)
労働金庫法施行規則について銀行法施行規則などと同様の改正を行う。
(5)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案)
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令、漁業協同組合等の信用事業に関する命令および農林中央金庫法施行規則について銀行法施行規則などと同様の改正を行う。
(6)事務ガイドライン(案)
銀行などの登録金融機関による証券仲介業務などに関して必要な事項を定めるほか、所要の改正を行う。
3.施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記政令、府令および命令を公布し、平成16年12月1日より施行する。
(注) (別紙2)から(別紙6)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。