平成16年10月7日
金融庁

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の公表について

金融庁では、証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(企業内容等の開示等に関する部分)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成16年10月18日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局企業開示参事官室
〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室(内線3652)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)(企業内容等の開示等に関する部分)の概要

1.目的

「証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)」の一部の施行等に伴い、証券取引法施行令(以下「政令」という。)について所要の改正を行う。

2.改正の概要

  • (1)目論見書制度の合理化

    証券取引法の改正により、一定の有価証券に係る目論見書についての交付義務の特例が設けられ、当該目論見書を「投資者に必ず交付しなければならない目論見書」と「投資者から交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目論見書」に区分することとされた。この特例の対象となる有価証券は政令で定めることとされており、政令において、当該有価証券を「投資信託又は外国投資信託の受益証券」及び「投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券」と規定するための改正を行う。

  • (2)公開買付制度の改正

    • 公開買付制度への投資証券の導入

      投資法人の発行する投資証券を公開買付けの適用対象とすることとされ(証券取引法の規定の整備が行われた。)、政令において定められている公開買付けの対象有価証券に「投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券」を追加するための改正を行う。

    • 「3分の1ルール(強制的公開買付制度)」の適用除外要件の拡大等

      • 合併、株式交換等に伴う株券等の移動は「有償の譲受け」に該当しないこととされており、これらと同様の効果をもたらす「営業譲渡」に伴う株券等の移動についても、強制的公開買付制度の適用除外とするための改正を行う。

      • その総株主の議決権の50%超を所有している会社の株券を著しく少数の者から買い付ける場合は公開買付けの適用除外とされているが、総株主の議決権の所有割合の算定において、買付者本人の所有割合にその者の特別関係者の所有割合を含めるための改正を行う。

      • 著しく少数の者からの株券等の買付け等は公開買付けの適用除外とされているが、その人数の計算は当該買付け等を行う日前60日間に有価証券市場外で行った当該株券等の買付け等の相手方の人数を加算することとされており、相手方の人数の加算の対象となる買付け等から「「公開買付け」による買付け等」を除くための改正を行う。

  • (3)投資事業有限責任組合等の出資持分の証取法上の有価証券への追加

    証券取引法の改正により、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合の出資持分が証券取引法上の有価証券と定義された。当該出資持分は、投資信託受益証券等と同様、投資の対象資産の状況が有価証券の価値に関する重要な情報であることから、こうした情報の開示が求められる「特定有価証券」に指定することとし、そのための改正を行う。

  • (4)その他の所要の整備を行う。


サイトマップ

ページの先頭に戻る