平成16年10月22日
金融庁
十字屋証券株式会社に対する行政処分について
本日、関東財務局長より、十字屋証券株式会社(本店:東京都中央区)に対して、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※「十字屋証券株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3358)
平成16年10月22日
金融庁
本日、関東財務局長より、十字屋証券株式会社(本店:東京都中央区)に対して、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、業務停止命令が発出された。
※「十字屋証券株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ホームページ)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3358)