平成16年10月29日
金融庁

山一證券に対する資金の貸付けに係る債権の譲受けの要請について

本日、日本投資者保護基金(以下「基金」という。)に対し、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第43条第2項の規定に基づき、財務省とともに、山一證券株式会社に対して行われた資金の貸付けに係る債権の譲受けを要請した。

上記債権は、日本銀行法第38条第2項の規定に基づき、日本銀行が株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほコーポレート銀行)に対して行った資金の貸付け(いわゆる日銀特融)に係る資金を原資として、株式会社富士銀行が山一證券株式会社に対して行った資金の貸付けに係る債権である。

なお、基金における譲受けの具体的な判断に当たっては、山一證券株式会社は平成10年3月末の時点で債務超過の状況となり顧客資産が毀損しかねない財務状況となったこと、財団法人寄託証券補償基金は証券会社の顧客資産の確実な返還をその役割としていたこと、基金は財団法人寄託証券補償基金が行う一切の業務並びにその有する一切の資産及び負債を承継していることを踏まえて検討するよう、併せて要請した。

(参考)これまでの主な経緯

  • 平成9年11月24日、山一證券が、自主廃業に向けた営業休止を発表。

  • その際、顧客資産の確実な返済、金融システム全体の安定確保等の観点から、日銀特融を実施。

  • 平成10年3月末、山一證券が債務超過であることが判明。

  • 平成10年12月1日に施行された金融システム改革法において、投資者保護基金の設立及び投資者保護基金による日銀特融債権(上記のような金融機関を経由した貸付債権を含む。)の譲受けに関する規定を整備。

  • 平成11年6月2日、山一證券が破産宣告を受け、以後、破産手続きが進められてきたところ。

問い合わせ先

金融庁  TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3352、3355)

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