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平成16年11月16日
金融庁

ディスクロージャー制度の信頼性確保に向けた対応について

10月中旬以降、証券取引法上のディスクロージャーをめぐり、不適正な事例が相次いで判明している。これは、ディスクロージャー制度に対する国民の信頼を揺るがしかねない事態であると認識しており、ディスクロージャー制度に対する信頼性の確保に向け、以下の方策を強力に推進していくものとする。

1.有価証券報告書等の審査体制

  • (1)来年7月から有価証券報告書等の虚偽記載等に係る検査・報告徴求権限を関東財務局から証券取引等監視委員会に移管する。これに伴う審査体制全体のあり方を金融庁総点検プロジェクトの一環として検討する。

  • (2)開示義務違反等に係る情報収集の強化を図るため、ディスクロージャー・ホットラインを開設する。

  • (3)開示書類に係る分析能力の向上に向け、EDINET(有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)新しいウィンドウで開きますの機能充実、特に、XBRL(財務情報を効率的に処理するためのコンピュータ言語)化に向けた動きを加速する。このため、関係諸団体による「EDINETの高度化に関する協議会」を発足させる。

  • (4)全開示企業に対し、株主の状況等についての開示内容を自主的に点検し、必要があればすみやかに訂正報告書等の提出を行うよう、各財務局を通じて指示する。

2.公認会計士等に対する監督

  • (1)開示会社の有価証券報告書等において、監査人の監査体制や監査継続年数についての開示を検討する。

  • (2)公認会計士・監査審査会新しいウィンドウで開きますにおいて、(1)個人会計士が行う監査が品質管理という観点から問題を生じていないか、(2)長期間監査を継続している監査人について、独立性、品質管理の観点から問題を生じていないか等に留意したモニタリングを実施する。このため、これらの項目に重点を置いた品質管理レビューの実施を日本公認会計士協会に要請する。

3.開示制度の整備

開示制度をめぐる、金融審議会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループにおける検討の中で、以下の事項についての検討を要請する。

  • (1)財務報告に係る内部統制の有効性に関する経営者による評価と公認会計士等による監査のあり方

  • (2)継続開示義務違反に対する課徴金制度のあり方

  • (3)コーポレート・ガバナンスに係る開示の充実のあり方(内部監査の組織・人員・手続、会計監査人の監査体制・監査継続年数(再掲)等)

  • (4)親会社が継続開示会社でない場合の親会社情報の開示の充実のあり方

4.市場開設者に対する要請

会社情報の適時適切な開示の確保等に向け、各証券取引所においても、上場規則の見直しなど所要の措置が講じられるよう、各市場開設者に対応を要請する。

問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 課長補佐 尾崎(内線3651)、係長 高橋(内線3665)

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