平成17年3月24日
金融庁
事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)の一部改正について
1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(通称「e-文書法」)の施行に伴い、書面の保存等に係る負担の軽減等を図るため、民間事業者等に対して書面の保存等が法令上義務づけられている場合について、原則としてすべての場合に当該書面に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能にするための共通事項等を定めるため、内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の制定及び改正を行うこととした。この府令等の制定及び改正に併せ、事務ガイドライン(「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」)について、当該府令の規定に係る規定の改正を実施。併せて各財務局に通知した。
2. 改正箇所は以下のとおり。(詳細については別紙を参照)
○「証券会社、投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
第1部 証券会社等の監督関係
- 3. 証券会社の監督事務
- 3-9 法定帳簿の省略等に係る留意事項
3-9-4 注文伝票のコンピューターへの直接入力による作成 3-9-5 法定帳簿の電子媒体による保存
- 3-9 法定帳簿の省略等に係る留意事項
- 5. 登録金融機関の監督事務
- 5-4 法定帳簿の作成等に関する留意事項
5-4-3 注文伝票のコンピューターへの直接入力による作成 5-4-4 帳簿の電子媒体による保存
- 5-4 法定帳簿の作成等に関する留意事項
- 9. 証券仲介業者の監督事務
- 9-7 法定帳簿の保存等に係る留意事項
- 3. 証券会社の監督事務
第2部 投資信託委託業者及び投資法人等の監督関係
- 2. 投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項
- 2-12 法定帳簿の作成・保存
2-12-1 発注伝票のコンピュータへの直接入力による作成 2-12-2 法定帳簿の電磁的方法等による保存
- 2-12 法定帳簿の作成・保存
- 5. 投資法人の監督に関する事項
- 5-8 法定帳簿の作成・保存
5-8-1 投資法人の法定帳簿の電磁的方法等による保存 5-8-2 資産保管会社の法定帳簿の電磁的方法等による保存
- 5-8 法定帳簿の作成・保存
- 2. 投資信託委託業者の監督に当たっての留意事項
第3部 証券投資顧問業者の監督関係
- 4. 監督
- 4-2 法定帳簿の保存方法
4-2-1 電磁的方法による保存のための要件となるもの 4-2-2 マイクロフィルムによる保存のための要件となるもの 4-2-3 4-2-4
- 4-2 法定帳簿の保存方法
- 4. 監督
3. 実施時期
(1) 発出・ホームページ掲載 3月24日(木) (2) 適用開始 4月1日(金)
【問い合わせ先】
金融庁 TEL 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)