平成17年3月31日
金融庁
公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方について
パブリックコメントに付させていただいた「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)につきまして、お寄せ頂いたいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙のとおりです(別紙1「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」参照。)。
お寄せ頂いたコメント等を踏まえ、内容等を一部修正の上、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」を策定いたしましたので公表させていただきます(別紙2、3参照)。
ご意見をご提出いただいた皆様には、考え方(案)の検討にご協力いただきありがとうございました。
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示参事官室(内線 3654、3670)
(別紙1) | コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:155KB) |
(別紙2) | 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(PDF:101KB) |
(別紙3) | (別紙)I 虚偽証明・不当証明に対する懲戒処分等・II 法令違反に対する懲戒処分等(PDF:202KB) |