平成17年4月20日
金融庁
金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の公表について
金融庁では、金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。
これについてご意見がありましたら、平成17年5月2日(月)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、予めご了承願います。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3616・3689)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(案)の概要
1.目的
「金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)」の施行に伴い、関係政令について所要の整備を行う。
2.整備の概要
(1)店頭金融先物取引から除かれる取引
取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められる取引として、預金等に組み込まれた店頭金融先物取引を適用除外とする。
(2)登録の拒否
金融先物取引業者の最低資本の額
法人の登録申請者の資本の額又は出資の総額が5,000万円に満たない場合、登録の拒否事由に該当する。
(3)広告において表示すべき事項
顧客の判断に影響を及ぼす重要事項として、金融先物取引業者が表示する通貨等の売付けの価格と買付けの価格とに差があるときはその旨、顧客が金融先物取引の受託等に関し預託すべき委託証拠金その他の保証金の料率、を表示しなければならない。
(4)説明書類の縦覧
金融先物取引業者は、登録簿の記載事項、業務の種類、その概要及び自己資本規制比率を毎事業年度終了の日から3ヶ月を経過した日から1年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(5)登録手数料
外務員の登録を受けようとする金融先物取引業者は、3,000円を超えない範囲内において実費を勘案して内閣府令で定める登録手数料を納めなければならない。
(6)その他の所要の整備を行う。
3.施行時期
本パブリックコメント終了後、速やかに上記政令を公布し、平成17年7月1日より施行する。