平成17年4月27日
金融庁

証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)について、平成17年4月8日(金)から4月19日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、4の個人・団体より4件のコメントを頂きました。改正案の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)
総務企画局市場課(内線3621)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する考え方
別表第14では、証券取引清算機関の債務の引受けが行われた取引に関わるものについてこれを除くと明記していながら、別表第18備考において、証券取引清算機関について取引先リスク・ウエイトを金融機関のうち指定格付を付与された者とみなして同様に1.2%と設定することは、債務引受の対象でない取引が当該証券取引清算機関に発生することを想定していると考えるものであるが、その取引にリスクを課そうとすることには、同一の取引主体に対して結果として異なる信用の評価を下すことになり理論性を欠いたものと考える。 証券取引清算機関との取引のうち、日々の値洗いによるマージンコールを必要としている債務の引受けが行われた取引については、当該マージンコールによって、取引先リスクが解消されているとみなすことができますが、証券取引清算機関との取引であっても、マージンコールが付されているもの以外は、一定の取引先リスクが発生するものと考えられます。ただし、証券取引清算機関は、証券取引法に基づく免許を受けた機関であることに加え、同法の規定に基づき、損失が発生した場合に、清算参加者による全部負担等の措置がなされていることから、別表第18の「取引先の区分」の適用については、「指定国」等以外の中でリスク・ウェイトの最も低い「金融機関のうち指定格付を付与された者」と同じ率としました。

 

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