平成17年4月28日
金融庁・総務省
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及び日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(案)の公表について
金融庁及び総務省では、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及び日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については(別紙1)、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令(案)については(別紙2)、日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(案)については(別紙3)をそれぞれ参照)。
これについて御意見がありましたら、平成17年5月12日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。
なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。
【御意見の送付先】
○ 金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3606)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及び日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(案)の概要
1.目的
「日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成16年法律第165号)」の施行日を定めるとともに、関係政令について所要の改正を行う。
2.改正の概要
(1)日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令案
日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律(平成16年法律第165号)の施行期日を平成17年6月1日とすること。
(2)日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(案)
○次に掲げる政令について、日本郵政公社により証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等が行われる場合におけるこれらの政令の適用に関し必要な規定の読替えを定めること。
イ証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)
ロ疑わしい取引の届出に関する政令(平成11年政令第389号)
ハ金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成14年政令第261号)
ニ金融庁組織令(平成10年政令第392号)
ホ総務省組織令(平成12年政令第246号)
○日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行の日から施行すること。
3.施行時期
本パブリック・コメント終了後、速やかに上記政令を公布し、平成17年6月1日より施行する。
(別紙2) | 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行期日を定める政令(案)(PDF:60KB) |
(別紙3) | 日本郵政公社による証券投資信託の受益証券の募集の取扱い等のための日本郵政公社の業務の特例等に関する法律の施行に関する政令(案)(PDF:100KB) |