平成17年4月28日
金融庁

金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係府省令の整備等に関する府令(案)の公表について

金融庁では、金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係府省令の整備等に関する府令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2、別紙3(様式)をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成17年5月12日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、予めご了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3616・3689)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1

金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係府省令の整備等に関する府令(案)の概要

1.目的

「金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)」の施行に伴い、関係府省令について所要の整備を行う。

2.整備の概要

  • (1)一般顧客から除かれる者

    • 専門的知識及び経験を有する者は、金融先物取引業者、証券取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第4条の適格機関投資家に準ずる者、外国の法令上前二者に相当する者及び株式会社と同種類の外国法人で資本の額が3,000万円相当以上の者とする。

    • 一般顧客から除かれる株式会社は、資本の額が3,000万円以上の株式会社とする。

  • (2)登録

    • 登録申請書は申請者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長等に提出することとする。

    • 金融先物取引業者登録簿を当該金融先物取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局等に備え置き、公衆の縦覧に供することとする。

  • (3)契約締結前の書面

    • 当該書面の内容を十分に読むべき旨、カバー取引相手方及び媒介等相手方の名称等、顧客財産の管理方法及び金融先物取引業者等の信用状況によっては損失を被る危険がある旨について、わくで囲み、かつ、書面の最初に記載することとする。

    • 加入する金融先物取引業協会の名称、店頭金融先物取引について売値と買値にスプレッドがある旨及び顧客の判断に影響を与える重要な事項等について記載することとする。

  • (4)禁止行為

    • 取引一任勘定取引の契約の締結についての適用除外を証券取引法と同様にすることとする。

    • 不招請勧誘の禁止について、継続的取引関係にある顧客に対する勧誘及び外国為替取引に関する業務を行う法人に対し、為替変動のヘッジ取引のための勧誘を適用除外とすることとする。

    • 両建て取引の勧誘を禁止することとする。

    • 勧誘の目的を明示せず一般顧客を集めて勧誘する行為を禁止することとする。

  • (5)受託等に係る財産の管理方法

    金融先物取引業者が他の金融先物取引業者等に対してカバー取引として預託した保証金等を除き、委託者等が預託した保証金等は、預金又は金銭信託による区分管理をすることとする。

  • (6)外務員登録

    • 登録申請者の商号又は名称及び外務員の職務停止の経歴等について外務員登録原簿に登録を受けることとする。

    • 外務員登録原簿は財務局等及び金融先物取引業協会に備え置くこととする。

    • 外務員の登録手数料は1,000円とする。

  • (7)その他の所要の整備を行う。

3.施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成17年7月1日より施行する。


別紙2 PDF金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う関係府省令の整備等に関する府令(案)(PDF:641KB)
別紙3 PDF様式(PDF:319KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る