平成17年5月13日
金融庁

金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)等の公表について

金融庁では、金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2、整備府令については別紙3、4をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成17年5月26日(木)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただくことがありますので、予めご了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100-8967  東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページアドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3616・3689)
監督局証券課(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)の概要

1.目的

「金融先物取引法の一部を改正する法律(平成16年法律第159号)」の施行に伴い、金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令を制定し、併せて関係府令について所要の整備を行う。

2.整備の概要

  • (1)自己資本規制比率

    金融先物取引業者の自己資本規制比率は、基本的項目の額と補完的項目の額を合計した額(自己資本)から控除項目の額を控除した額(固定化されていない自己資本)を、金融先物取引に係る通貨等又は金融指標の数値の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額(リスク相当額)で除して算出する。

    • 基本的項目:資本金、資本剰余金等

    • 補完的項目:貸倒引当金、劣後債務、有価証券評価益等

    • 控除項目:固定資産(上場証券、国債を除く)、繰延資産、流動資産(預託金、立替金等)

  • (2)リスク相当額

    リスク相当額は、市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の合計額とする。

    • 市場リスク相当額

      保有資産等の価格の変動その他の理由により発生し得るリスクに相当する額とし、金利リスク相当額、外国為替リスク相当額、株式リスク相当額及びコモディティ・リスク相当額の合計額とする。

    • 取引先リスク相当額

      取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得るリスクに相当する額とし、取引先又は資産の区分に応じた与信相当額にリスク・ウェイトを乗じて得た額の合計額とする。

    • 基礎的リスク相当額

      事務処理の誤り等日常的な業務の遂行上発生し得るリスクに相当する額とし、計算を行う日の属する月の前々月以前1年間の各月の営業費用(販売費・一般管理費及び金融費用)の額の合計額に4分の1を乗じて得た額とする。

  • (3)届出

    • 金融先物取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握し、毎月末の自己資本規制比率を、翌月20日までに金融庁長官に届け出なければならない。

    • 自己資本規制比率が140%を下回った場合には、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとの自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。

3.施行時期

  • (1)本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布し、平成17年7月1日より施行する。

  • (2)平成18年12月31日までの間、基礎的リスク相当額の50%に相当する額を限度として、土地・建物を控除資産に含めないことができる。

(注) 別紙2~4の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2 PDF金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令(案)(PDF:385KB)
別紙3 PDF証券会社の自己資本規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:110KB)
別紙4 PDF内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(案)(PDF:56KB)

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