平成17年5月19日
金融庁
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令案の公表について
金融庁では、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については「別紙1」、具体的な改正内容については「別紙2」をそれぞれ参照)。
ご意見がありましたら、平成17年6月1日(水)17時00分(必着)までに氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、予めご了承下さい。
【ご意見の送付先】
金融庁総務企画局市場課企業開示参事官室
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX番号:03-3506-6266
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課企業開示参事官室 野村・村田(内線3657・3672)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
財務諸表等規則の改正について
1 経緯
証券投資信託(以下「投信」という。)は、各計算期間ごとに運用報告書を作成し収益を分配しているが、投信には1年に何回かの計算期間を設けているものがあることから、投信の計算期間が6か月未満の場合には、6か月ごとに有価証券報告書を提出する特則(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第23条)が設けられている。
財務諸表等規則第8条の7第1項第1号では、期末に保有する売買目的有価証券について、「当該事業年度の損益に含まれた評価差額」を注記することとされていることから、計算期間が6か月未満の投信では、途中の計算期間末で時価に洗い替えた簿価を、再度、原始取得価額に戻して、事業年度末の時価との評価差額を計算しているが、既に投資者に収益を分配した運用期間における評価差額を注記することは、投資者にとって有用な情報とならないと考えられる。
このため、計算期間が6か月未満の投信について、財務諸表等規則第8条の7第1項第1号で規定している注記における「事業年度」の取扱いに特則を設けるため、所要の改正を行う。
2 改正の概要
現行の財務諸表等規則では、期末に保有する売買目的有価証券について、「当該事業年度の損益に含まれた評価差額」を注記することとされているが、計算期間が6か月未満の投信について、計算期間末に保有する有価証券について時価評価を行い、当該金額を翌計算期間開始時点の帳簿価額としている場合には、「事業年度」の取扱いに特則を設け、「最終の計算期間の損益に含まれた評価損益」を注記することとする。
3 適用時期
平成17年4月1日以後開始する事業年度について適用する。なお、平成17年3月31日に終了する事業年度から任意で適用できるものとする。
(別紙2) | ![]() |