平成17年6月24日
金融庁

丸八証券株式会社に対する行政処分について

本日、東海財務局長より、丸八証券株式会社(本店:愛知県名古屋市)に対して、証券取引法第56条第1項の規定に基づき、別添のとおり業務停止命令等が発出された。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3353、3358)

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