平成18年5月1日
金融庁
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴う各監督指針及び事務ガイドライン等の一部改正について
金融庁では、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行等に伴い、各監督指針及び事務ガイドライン等を別紙1~別紙10のとおり改正し、本日付で各財務(支)局へ発出いたしました。
なお、今回の改正は会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行等に伴い当然必要とされる規定の整理、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更であると考えられるため、意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
適用日
平成18年5月1日
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課、銀行第一課、銀行第二課、協同組織金融室、金融会社室、保険課、証券課、コングロマリット室
- (別紙1について、内線3397、3755)
- (別紙2について、内線3764、3394、3383、3374)
- (別紙3について、内線3363)
- (別紙4について、内線3769)
- (別紙5について、内線3722)
- (別紙6について、内線3722)
- (別紙7について、内線3369、3708)
- (別紙8について、内線3331、3760)
- (別紙9について、内線3359)
- (別紙10について、内線3360)
- (別紙1)
- (別紙2)
- (別紙3)
- (別紙4)
- (別紙5)
- (別紙6)
- (別紙7)
- (別紙8)
- (別紙9)
- 「投資信託委託業者及び投資法人等並びに証券投資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項について」
- (別紙10)