平成17年7月15日
金融庁

中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針及び金融先物取引業者向けの総合的な監督指針の一部改正について

  • 1.  本年3月29日に公表された金融改革プログラム「工程表」において、「金融機関の社会的責任(CSR)に対応した取組みの促進」及び「金融庁の行動規範(code of conduct)の確立(行政指導の一層の透明化・ルール化、行政処分等の透明性の確保を含む)、内外無差別原則の確認」について、事務ガイドライン等を改正するとしていることを踏まえ、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「信託会社等に関する総合的な監督指針」及び「金融先物取引業者向けの総合的な監督指針」の一部を別添のように改正し、併せて各財務局に通知した。

  • 2.  改正の内容

    • (1)CSRについて

      金融機関のCSRについて、利用者を含む多様な利害関係者(ステークホルダー)が適切に評価でき、金融機関の利用者の利便性の向上に資するよう、情報開示を行う場合の着眼点等を明確化した。

    • (2)意見交換制度について

      監督当局が当該金融機関に対して、聴聞又は弁明の機会の付与を伴う不利益処分を行おうとするときは、緊急に処分をする必要がある場合を除き、聴聞の通知又は弁明の機会の付与の通知を行う前に、行おうとする不利益処分の原因となる事実及びその重大性等についての意見交換の機会を設けることとした。

  • 3.  実施時期

    平成17年7月15日

  • 4.  「証券会社向けの総合的な監督指針」(本日公表)についても、CSRに係る同様の規定を盛り込んだ。

    後日公表予定の「保険会社向けの総合的な監督指針」についても、CSRに係る同様の規定を盛り込むこととする。

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
 監督局総務課(内線3306、3369)


新旧対照表

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