平成17年12月20日
金融庁
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)の公表について
金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される予定)に伴い、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
- 概要(別紙1)
- 会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)(別紙2~17)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)(別紙18)
なお、別紙2~18の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年1月19日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局企画課会社法現代化チーム
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6792
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
- 船主相互保険組合法施行令、損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令及び保険業法施行令の一部改正について
- 総務企画局企画課保険企画室(内線3569)
- 預金保険法施行令及び預金保険機構債券令の一部改正について
- 総務企画局企画課信用機構企画室(内線3556)
- 証券取引法施行令、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、金融先物取引法施行令(取引所関係)、資産の流動化に関する法律施行令及び投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)について
- 総務企画局市場課(内線3618)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令、金融先物取引法施行令(取引業者関係)、全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令及び信託業法施行令の一部改正について
- 総務企画局信用制度参事官室(内線3559)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)等の概要
1.目的
「会社法(平成17年法律第86号)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)」の施行に伴い、船主相互保険組合法施行令等について所要の改正を行うとともに、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)を制定する。
2.整備の概要
(1)会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備等に関する政令(案)
○船主相互保険組合法施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○損害保険における基準料率に係る審査の手続の特例に関する政令の一部改正
題名を変更するほか、所要の規定の整備を行う。
○証券取引法施行令の一部改正
合同会社の社員権をみなし有価証券にしたことに伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。
○金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○預金保険法施行令の一部改正
株式等の定義規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令の一部改正
会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。
○金融先物取引法施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○全国を地区とする信用金庫連合会の債券の発行に関する政令の一部改正
全国連合会債に係る規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令の一部改正
会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。
○協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令の一部改正
優先出資者が閲覧等を求めることができる書類に関する規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○保険業法施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
*別紙12は現行規定に基づくものであり、実際の公布時には、保険のセーフティネットの見直しに係る改正(平成17年10月12日パブリックコメント)及び少額短期保険業に係る改正(今後パブリックコメント予定)を踏まえた改正となる。
○預金保険機構債券令の一部改正
機構債に係る規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○資産の流動化に関する法律施行令の一部改正
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項本文に規定する旧特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令に関する規定を削るほか、所要の規定の整備を行う。
○投資信託及び投資法人に関する法律施行令の一部改正
必要な読替規定を新設するほか、所要の規定の整備を行う。
○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正
機構債に係る規定を整備するほか、所要の規定の整備を行う。
○信託業法施行令の一部改正
会計参与制度の新設に伴う整備のほか、所要の規定の整備を行う。
○その他の政令
所要の規定の整備を行う。
(2)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく特例旧特定目的会社に関する政令(案)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第230条の特例旧特定目的会社の使用人及び資産流動化計画の計画期間を定める。
(3)施行期日
会社法の施行の日