平成18年2月27日
金融庁
無尽業法施行細則の一部改正(案)等の公表について
金融庁では、第162回国会において成立し、平成17年7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)の施行(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、無尽業法施行細則の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします。
なお、別紙1~11の内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。
これらの案について御意見がありましたら、平成18年3月13日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
【御意見の送付先】
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/
【内容についての照会先】
金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
- 別紙1,3,5,6,8,10について
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568、3596) - 別紙2,4について
監督局総務課(内線3379、3313) - 別紙7,9,11について
監督局総務課協同組織金融室(内線3374)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
無尽業法施行細則の一部改正(案)等の概要
1.目的
「会社法(平成17年法律第86号)」及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)」の施行に伴い、無尽業法施行細則等について所要の改正を行う。
2.整備の概要
(1)無尽業法施行細則
用語の整理等を行うほか、所要の改正を行う。
(2)銀行法施行規則
用語の整理等を行うほか、所要の改正を行う。
(3)長期信用銀行法施行規則
用語の整理等を行うほか、所要の改正を行う。
(4)信用金庫法施行規則
電磁的方法、総会、理事会、監査等に関する規定の整理を行うほか、所要の改正を行う。
(5)協同組合による金融事業に関する法律施行規則
電磁的方法、監査等に関する規定の整理を行うほか、所要の改正を行う。
(6)労働金庫法施行規則
電磁的方法、総会、理事会、監査等に関する規定の整理を行うほか、所要の改正を行う。
3.施行期日
会社法の施行の日