平成18年3月10日
金融庁
株式会社近畿大阪銀行及び株式会社福岡銀行に対する行政処分について
本日、近畿財務局長より株式会社近畿大阪銀行(本店:大阪市)に、福岡財務支局長より株式会社福岡銀行(本店:福岡市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出された。
- ※「株式会社近畿大阪銀行に対する行政処分について」(近畿財務局ホームページ)
- ※「株式会社福岡銀行に対する行政処分について」(福岡財務支局ホームページ)
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3320、3393)