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平成18年4月27日
金融庁

株式会社 三井住友銀行に対する行政処分について

I .命令の内容

銀行法第26条第1項に基づく命令

  • (1)法人営業部における金利系デリバティブ商品(組込商品を含む)に係る販売業務(提案・勧誘を含む)を、平成18年5月15日(月)から平成18年11月14日(火)までの間、停止すること(当該法人営業部における既存顧客より当該商品購入に係る自発的かつ合理的な意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合を除く。)。

  • (2)法人営業部の新設を、平成18年5月15日(月)から平成19年5月14日(月)までの間、行わないこと。

  • (3)銀行として、金融商品の販売等に係る適切性を確保し、顧客本位の営業態勢を実現するため、以下の観点から経営管理(ガバナンス)態勢、内部管理態勢及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢を確立すること。

    • 顧客本位の営業態勢の確立及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢構築に向けた経営姿勢の明確化

    • 法人営業部における顧客に対する適切な説明を行うための態勢の整備及び遵守の徹底のための方策(本部による指導・管理態勢の構築のための方策を含む)

    • 各法人営業部における相互牽制機能強化による法令等遵守(コンプライアンス)態勢の確立(自己責任の下での「自律機能」の見直しを含む)

    • 顧客本位の営業体制、法令諸規則に則った適正な業務運営・管理を確保するために行う業務計画作成、業務推進のあり方についての方策

    • 顧客本位の営業体制、法令諸規則に則った適正な業務運営・管理を確保するために行う法人営業部及び本部を対象とした本部による監査について、態勢・方法等の見直し、並びに、監査実施の徹底及び監査後のフォローアップの実施・強化

    • 顧客からの苦情、問い合わせ等への対応を含め、個別事案に関しての顧客に対する説明態勢等の確立(当該問題事案先に対する顧客への対応を含む)

    • 平成18年1月5日付「取引等の適切性確保への取組みについて」(金融庁)を踏まえた金融取引、金融商品・サービス販売等の適切性に万全を期すための適切な取組み

    • 持株会社による管理機能を通じた態勢整備確保

    • 本部における、客観性を確保しつつ相互牽制機能を強化する法令等遵守(コンプライアンス)態勢の確立

  • (4)下記 II .処分の理由に係る問題等の原因となった役職員の責任の所在の明確化(問題事案発生時における役職員の責任の所在の明確化を含む)

  • (5)上記(3)及び(4)に係る業務の改善計画を平成18年6月2日(金)までに提出し、直ちに実行すること。

  • (6)上記(5)の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成18年8月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。

II .処分の理由

  • (1)平成14年から平成16年までの間に販売に取り組んだ金利スワップ商品4件について、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)第19条(優越的地位の濫用)の規定に違反するものとして具体的に指摘されこれを応諾し、同法第48条第4項に基づく勧告審決を受けたこと。

  • (2)(1)を踏まえ、銀行法第24条第1項に基づき発出した報告命令に対する三井住友銀行(以下「当行」という)からの報告によると、公正取引委員会から指摘された上記4件に加え、当行の調査において、当行法人営業部で平成13年度から平成16年度の間に販売に取り組んだ金利スワップ商品を中心として優越的地位の濫用事案(懸念事案を含む)が少なからず認められること。また、金融商品の販売等に関する法律上の説明責任を含む法的責任懸念事案も多数認められること。

    その原因として、法令等遵守(コンプライアンス)より収益獲得優先が常態化しており、経営管理(ガバナンス)態勢、内部管理態勢、及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢などにつき、取引等の適切性の確保の観点から、以下をはじめとする基本的かつ重大な問題が認められること。更に、抜本的な改善には、制度、態勢の改革のみならず役職員の根本的な意識改革が必要であり、そのためには相応の時間がかかるものと認められること。

    • 本部が年度毎に策定する業務計画において、地域特性や実績の分析を十分に行わず、機械的に前年度実績を基に収益目標を法人営業部に課していたこと。法人営業部は、貸出金の積み上がりが困難な中、目標達成のため取り組みやすい金利スワップ商品販売に傾斜する実態が認められること。

    • 法人営業部に対する本部指導は収益目標の進捗管理が中心であり、法人営業部に対する評価も収益目標の達成度とほぼ連動していたこと。期末月に業務粗利益実績が駆け上がる実態があったにもかかわらず、収益前倒し計上可能な金利スワップについての行き過ぎた業務推進が行われていないかとの観点が、本部において欠如していたことが認められること。

    • 平成14年1月以降、本部において、法人営業部に対し、金利スワップ販売対象の要注意先や小口先への拡大を行っているが、その際、販売ルールの策定において、優越的地位濫用防止の観点からの検討が十分にされていなかったと認められること。

    • 当行における法令等遵守(コンプライアンス)態勢は、各部店の自己責任の下での「自律機能」によるチェックを標榜しているが、本部、法人営業部ともに独占禁止法に係るリスク認識が希薄であったと認められること。業務計画、業務推進にあたって法令等遵守(コンプライアンス)面からの牽制が不十分であったと認められること。

    • 苦情の分析、苦情を踏まえた処理態勢、法人顧客向けの顧客満足度調査に係る処理態勢に不十分な面があり、モニタリング機能が十分でなかったと認められること。

    • 法人営業部を対象とした監査においては、各法人営業部の金利スワップ販売状況の掘り下げた検証が実施されていなかったほか、本部各部を対象とした監査においても項目に優越的地位の濫用防止の観点が含まれておらず、監査機能が不十分であったと認められること。

  • (3)公正取引委員会ないし当局により、金融業界を取り巻く環境変化に伴う独占禁止法遵守の重要性が再三警告されているにもかかわらず、実効性ある対応を怠っていたこと。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3323、3324)

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