平成18年4月28日
金融庁

「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)等」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~5)を参照)。

この案について御意見がありましたら、平成18年5月29日(月)12時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

銀行法施行規則第13条の6の4等において、銀行等が預金に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合が規定されているが、規制緩和として、今般の銀行法施行規則等の改正により、預金に加え、資金の貸付けが規定されたことに伴い、所要の措置を行う。

2.改正内容

銀行法施行規則第13条の6の4等において、資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務としている者は委託先から除くこととし、今回制定する告示において、その主たる業務の内容を『資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与(機械類その他の物品又は物件を使用させる業務を除く。)』とすることとした。

3.施行時期

公布の日から適用する。
 

PDF(別紙2)銀行法施行規則第十三条の六の四の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)(PDF:64KB)

PDF(別紙3)信用金庫法施行規則第百八条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)(PDF:65KB)

PDF(別紙4)協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十五条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)(PDF:65KB)

PDF(別紙5)労働金庫法施行規則第九十条の規定に基づく預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者等を定める件(案)(PDF:64KB)

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