平成18年6月6日
金融庁
「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)」(案)の公表について
金融庁では、検査官が信託兼営金融機関の信託業務を検査する際の手引書(マニュアル)を整備するため、本年4月、「信託検査マニュアルに関する検討会」を設置し、計5回に及ぶ検討を行なってきたところですが、今般、その検討を踏まえた上で、「信託検査マニュアル(金融検査マニュアル別編〔信託業務編〕)(以下「信託検査マニュアル」という。)」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な内容については(別紙2)を参照)。
この案について御意見がありましたら、平成18年7月6日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。
御意見の送付先
金融庁検査局総務課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス : 03-3506-6118
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局総務課調査室(内線2526、2575)
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
信託検査マニュアル(案)の概要
1.策定の趣旨
信託兼営金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けており、銀行業務に加えて信託業務の営業が認められている。信託兼営金融機関に対する検査においては、銀行業務と信託業務の双方が対象となるが、前者については、金融検査マニュアルに基づいた検査が行われている一方、後者については、これまで特段の検査マニュアルが策定されていない中で検査が行われていた。
また、近年の金融技術の進展や市場の動向を踏まえ、信託兼営金融機関の信託業務の果たす役割はますます重要なものとなってきているところである。
そこで、今般、金融検査マニュアルの別編として「信託業務編」を策定したところ。
2.信託検査マニュアル(案)の概要
(1)基本的な考え方
本検査マニュアルは、信託の委託者や受益者の視点に立って、信託兼営金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点から、信託兼営金融機関の信託業務に関する検査を行う際の着眼点を、取締役会等によるガバナンス(内部管理)と5つの業務分野(引受管理、引受審査、財産管理、財産運用、併営業務)に分けて整理されている。
(2)信託検査マニュアル(案)の構成
○信託業務管理態勢
取締役会等による信託業務に関する内部管理態勢についてのチェック項目
○信託引受管理態勢
委託者への信託商品の適正なリスク説明等の信託引受についてのチェック項目
○信託引受審査態勢
新規商品や新規スキーム等に関する事前の審査及び信託の引受前における受託審査についてのチェック項目
○信託財産管理に係る管理態勢
信託財産の分別管理や権利保全などの信託財産管理についてのチェック項目
○信託財産運用管理態勢
受託者に運用の裁量権のある信託の財産運用についてのチェック項目
○併営業務関連リスク等管理態勢
併営業務に係る事務リスク、システムリスク及び法令等遵守態勢についてのチェック項目
3.実施時期
平成18検査事務年度(平成18年7月以降)より実施する検査から適用する予定。