平成18年6月22日
金融庁

取引等の適切性確保への取組みの再徹底について

  • 1. 昨年12月、公正取引委員会が独占禁止法(優越的地位の濫用)違反として金融機関に排除勧告・審決を行う事案(以下「勧告事案」)が生じ、当該勧告事案を踏まえ、当局は、本年1月5日付で、「取引等の適切性確保への取組みについて」(以下「前回要請」)を発出した。

    この前回要請は、各預金等取扱金融機関に、以下の対応を求めたもの。

    • (1)公正取引委員会から公表された以下の文書において、独占禁止法上の不公正取引として問題となる行為の類型等が示されているので、これを十分に理解する必要があること。

      • 「金融機関と企業との取引慣行に関する調査報告書」(平成13年7月、以下「前回報告書」)
      • 「金融機関の業態区分の緩和及び業務範囲の拡大に伴う不公正な取引方法について」(平成16年12月、以下「ガイドライン」)
    • (2)そうした理解の上に立って、金融取引、金融商品・サービス販売等(以下「取引等」)の適切性に万全を期す必要があること。

    • (3)このため、態勢面を含めた検証や問題点の是正等の適切な対応を迅速にとること。

  • 2. 今般、公正取引委員会より新たに「金融機関と企業との取引慣行に関する調査報告書」(平成18年6月21日、以下「今回報告書」)が公表された。この今回報告書においては、(1)前回報告書・ガイドライン・勧告事案を認知していない、あるいは、(2)認知していても周知・取組みを行っていない金融機関が、信用金庫・信用組合をはじめ多数認められたことが指摘されている。

    前回要請にも関わらず、取引等の適切性確保への取組みを真摯に行っていない金融機関が存在するとすれば、極めて遺憾である。そうした金融機関は、経営管理(ガバナンス)態勢、法令等遵守(コンプライアンス)態勢上にも深刻な問題があると考えざるを得ない。

  • 3. 金融商品・サービスが多様化する中、金融機関が優越的地位濫用防止のための適切な態勢を構築することは、金融機関への信頼性確保の上からも極めて重要である。

    当局は、今回報告書も踏まえ、取引等の適切性に万全を期すべく、経営の責任において一層迅速に取り組まれるよう、あらためて要請を行った。具体的には、以下の点につき、再度の徹底を要請したところ。

    • (1)勧告事案をはじめ公正取引委員会がこれまで整理・公表している類型等の内容を、経営陣自身が把握・理解すること。

    • (2)そのうえで、本部・営業現場に周知・徹底すること。

    • (3)態勢面を含めた検証や問題点の是正等の適切な対応を迅速にとること。

    併せて、各財務局等より直接周知徹底を図ることとした。

  • 4. なお、前回要請でも申し添えたとおり、当局としては、各金融機関が既にこのような対応を十分に行っていることを当然の前提として対応していくこととする。具体的には、当局の定例検査に際して重点的に検証するとともに、把握された内容や当局の利用者相談室等へ寄せられた情報等を踏まえ、監督上の対応を行っていくこととなる。

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金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3323、3324)

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