平成18年6月28日
金融庁

「銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)等」の公表について

金融庁では、「銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします(概要については(別紙1)を、具体的な改正内容については(別紙2~8)を参照)。

なお、(別紙2)から(別紙8)までの具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得ます。

これらの案について御意見がありましたら、平成18年7月28日(金)12時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室

  • 郵便:〒100-8967
    東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館

ファックス:03-3506-6236
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

【預金取扱金融機関に関する告示について】
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3596、3577)

【保険会社に関する内閣府令及び告示について】
総務企画局企画課保険企画室(内線3554)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙1)

改正の概要

1.改正の趣旨

銀行等が一般事業を営む会社を子会社とすることは、利益相反取引を惹起したり、一般事業に起因する異種のリスクが親会社に波及するといった問題が生じる。このことから、銀行が子会社とすることができる会社の範囲を、金融の効率化や利用者利便の向上に資する観点から、金融又は金融に関連する一定の業務を営む会社とされている。

銀行業からみれば他業である従属業務(ATM保守等)を営む会社については、銀行等が分社化を通じて経営の効率化等を図ることを可能とする観点から、収入依存度規制(当該銀行及びその子会社からの収入が総収入の50%)を課すことにより子会社とすることが認められているが、他の銀行等と共同で設立することはできない。

このため、銀行等の経営の一層の効率化を図る観点から従属業務を営む会社を当該銀行グループだけではなく、他の金融機関グループと共同で設立(5%以上出資)することを可能となるよう収入依存度規制の整備を行うこととする。

2.改正内容

  • (1)銀行グループと他の金融機関グループとの従属業務会社を共同で設立する場合は、その従属業務会社が当該グループのために営んでいるかどうかの基準である収入依存度(従属業務会社の当該各グループからの収入の額の合計額の総収入の額に占める割合)を90%以上とする。(銀行持株会社グループと他の金融グループの場合も同様。)

  • (2)従属業務会社が銀行グループ及び他の金融機関グループの福利厚生のための従属業務会社である場合、収入依存度の計算に銀行の役職員からの収入だけではなく、当該各グループの役職員からの収入も含めることとする。(銀行持株会社グループと他の金融グループの場合も同様。)

  • (3)その他所要の規定の整備

    長期信用銀行及び長期信用銀行持株会社、信用金庫及び信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに保険会社についても同様の規定を措置。

3.施行時期

公布の日から適用する。
 

PDF(別紙2)銀行法第十六条の二第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として銀行若しくは銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:94KB)

PDF(別紙3)長期信用銀行法第十三条の二第九項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として長期信用銀行若しくは長期信用銀行持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:94KB)

PDF(別紙4)信用金庫の従属業務を営む会社が主として信用金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:84KB)

PDF(別紙5)信用協同組合の従属業務を営む会社が主として信用協同組合その他これに類する者の行う事業のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:82KB)

PDF(別紙6)労働金庫の従属業務を営む会社が主として労働金庫その他これに類する者の行う業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準等を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:83KB)

PDF(別紙7)保険業法第百六条第七項等の規定に基づき、従属業務を営む会社が主として保険会社若しくは保険持株会社又はそれらの子会社その他これらに類する者のために従属業務を営んでいるかどうかの基準を定める件の一部を改正する件(案)(PDF:126KB)

PDF(別紙8)保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(PDF:71KB)

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